「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)により、新見本帳発行に伴い不要となった見本帳につきましては、産業廃棄物としての取扱いが必要です。
従いましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を依託して頂きますようお願い申し上げます。当事者では従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。
皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
1
残材を焼却しないこと
ビニル壁紙の残材やサンプルを焼却しないで下さい。
2
産業廃棄物として処理する場合
施工後のビニル壁紙の残材やサンプル帳を産業廃棄物として処理する場合には、許可を受けた産業廃棄物業者に処分を依託してください。
3
一般廃棄物として処理する場合
一般廃棄物(家庭ゴミ)として少量の残材を処理する場合には、市町村条例に基づいて処分して下さい。
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